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2010年7月12日
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借金の問題を法律で解決しましょう
キャッシングやカードローンなど、借金で悩んでいるのなら、なるべく早く司法書士事務所にご相談下さい。
司法書士は、法律で認められた、「民事再生」や「自己破産」等の手続きをとることにより、借金を整理し、家計を再建するお手伝いをします。また、あなたの代理人として金融会社と交渉する、「任意整理」という手続きをとることができます。「民事再生」という手続きであれば、住宅ローンはいままでどおり支払いながら、他の借金を減額して、無理なく支払えるようにすることもできます。
債務整理の手続きの中で、貸金業者や信販会社に対して払い過ぎているお金があることが発覚することがあります。この「過払い金」の返還請求についても司法書士が代理人として請求することができます。
「任意整理」 、「過払い金返還請求」、「自己破産」、「個人民事再生」、の4つの債務整理の方法があります。
それぞれの債務整理の手続きの特徴は、次のとおりです。
自己破産
民事再生
任意整理
過払い請求
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借金の問題は必ず解決法があります。悩んでらっしゃるのでしたらまずは司法書士にご相談下さい。
早めのご相談が解決への糸口となります。
貸金業法の改正に伴い、お金を借りるのが難しくなります。複数の金融会社から借り入れがあり、自転車操業状態となってしまっている方は、新たな借入ができなくなり、返済ができなくなる可能性があります。お早めにご相談ください。借金の問題は、法律で解決できることがあります。
司法書士の簡易裁判所代理権について
平成14年の司法書士法の一部改正によって、司法書士に簡易裁判所における代理権が認められました。
簡裁代理権は、所定の研修を修了し、「簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有する」と法務大臣が認定した司法書士についてのみ認められます。
認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における裁判上の代理人になることができ、また、裁判外で、当事者に代わって、相手方と和解交渉をすることができます。例えば、債務整理の際に、借主に代わって消費者金融等の金融会社と返済の内容等について交渉をすること(任意整理)も、以前は弁護士にしか認められませんでしたが、認定を受けた司法書士もできるようになりました。
