宝塚カヌーポロクラブ会則 2011年度
会則
第1章 総則
第1条 本会を宝塚カヌーポロクラブと称する。
第2条 本会はアマチュアスポーツとしてのカヌーポロ競技を実践する
クラブチームである。
第3条 本会の代表者を とする。
第4条 本会の事務局ならびにカヌーポロ基本装備等の主な管理地を代表者の
自宅である 宝塚市 におく。
第2章 目的及び活動
第5条 本会は、カヌーポロ競技を実践し、カヌーポロの健全な普及,秩序ある
発展を図り、競技を通して多くの人と親睦を深め、自然にも親しみながら
生涯スポーツとしてのカヌーポロの位置づけを目的とする。
第6条 前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)カヌ−ポロ競技の練習を実践する。
(2)カヌ−ポロ競技の試合を行うこと。
(3)カヌ−ポロ競技の普及発展のための教室,講習会,研修会など
を開催すること。
(4)カヌ−ポロ競技に関する研究,調査などを行うこと。
(5)様々なカヌーにもチャレンジし、川や海などのツアーを通
して自然に親しみ、会員との親睦を深める。
(6)ホームページ等を利用しカヌーの啓蒙活動を行うこと。
(7)その他、本会の目的達成に必要な活動を行うこと。
第3章 会員構成
第7条 会員は、本会の主旨に賛同し、所定の手続きを経て会員となる。
第8条 本会は、次の役員をおく。
代表者 本会の代表として会を統括する。
運営委員 総会において推挙し会務(活動計画)を執行する。
3名−−−「 」 「 」 「 」
マネージャー 総会において推挙し会務(会計)を執行する。
1名−−−「岸中 次郎」
第9条 会員の構成は以下のようにする。
役員 (代表者,運営委員,マネージャー)
一般会員 (個人会員、家族会員)
第4章 入退会
第10条 入会資格は、次に定める。
(1)宝塚市周辺に居住または、勤務している人。
(2)小学生以上(小学生から中学生までは、会員の保護者の同伴者を伴うこと。
ただし、中学生の個人会員については、保護者の責任と了解の下で
役員会 の承認で会員になることもできる)の人(活動についても同様)。
(3)カヌーやカヌーポロに興味関心のある人。
(4)自然を愛せる人。
(5)仲間と仲良くやれる人。
(6)自分の体調に十分に注意しながら自己の責任において事故の無い安全な
行動を取れる人。
第11条 入会退会規則は、次に定める。
(1)入会から退会の最低期間を1年間とする。
(2)退会の扱いは、申告月次とする。
(3)病気、結婚、出張等の理由により、休会扱いを希望する場合は、運営委員に
申告すること。また、休会扱いを次年度も続けたい方は、毎年4月に休会希
望の申告をすること。申告がない場合は、年度末をもって退会とする。
(4)本会入会には、運営委員会(役員会)の了解を得るものとする。
第12条 入退会手続きについては、次に定める。
(1) 入会金
@ 入会時のみとし、1人あたり10,000円とする。
ただし、小・中学生以下は1人あたり5,000円とする。
また、家族会員の追加分も同様とする。
A 再入会については、入会金も再び納めるものとする。
(2) 会費
@・個人会員 1人あたり 3,000円/月。
ただし、高校生・大学生は2,000円/月、
小・中学生は1,000円/月とする。
・家族会員(個人会員と個人会員の家族)
個人会員(小・中学生は除く)+個人会員の家族の追加分
追加分は、一人あたり
大人 1,000円/月、
高校生・大学生 1,000円/月
中学生 500円/月
小学生以下 無料
例 ・家族会員
(個人会員大人1人+家族大人1人)
2人では、3000円+1000円=
4,000円/月
(個人会員大人1人+家族の高校生・大学生1人)
2人では、3000円+1000円=
4,000円/月
(個人会員大人1人+中学生1人)
2人では、3000円+ 500円=
3,500円/月
(個人会員大人1人+子供1人)
2人では、3000円+ 0円=
3,00円/月
(個人会員大人1人+家族大人1人+子供 2人)
4人では、3000円+1000円+0円+0円=4,000円/月
A 休会の扱い中の会費は、月々の会費は、継続納入の必要はなく、
活動日に参加の際の借艇料は、1回一人あたり500円か、以前と
同様に月払いか、本人が選択できるものとする。
B 入会日より満5年経過後(休会期間は含まない)からは、個人会員や
家族会員は、
会費を1/3(端数は、全て切上げて100円単位とする)。
また、会員が5年経過後に家族が新たに会員になった場合も
5年経過後の扱いをする。ただし、入会金は支払うものとする。
例 ・個人会員 1人あたり
大人 3,000円/3=1,000円/月
高校生・大学生 2,000円/3=666.666・・・ → 700円/月
・家族会員
(個人会員大人1人+家族大人1人)
2人で (3000円+1000円)/3=1333.333・・・
→ 1,400円/月
(個人会員大人1人+家族大人1人+子供1人)
3人で (3000円+1000円+0円)/3=1333.333・・・
→ 1,400円/月
C カヌーの基本装備を全て所有の方も入会日より満5年経過後の
会員とみなす。ただし、入会金は支払うものとする。
D 入会日より満10年経過後の会員または、Cの会員で入会日より
満5年経過後の会員(どちらも休会期間は含まない)は、会費をBの1/3
を1/5(端数は、全て切上げて100円単位とする)。また、会員が5年経過後
に家族が新たに会員になった場合も同様に扱うものとする。
(3) 入会金及び会費などの納入
毎月末日(20日から月末)までに翌月分を前払いとし、
(半年払い,年払い可)金融機関に振り込み(口座名義人
宝塚カヌーポロクラブ 代表 坂本 操
尼崎信用金庫
支店口座番号 0109428 )または、会計へ直接
渡すものとする。会費はクラブ不参加の月についても納入
するものとする。保険料、日本カヌー連盟登録費等については、
別途必要に応じて集める。
(4) 入会時の書類については、 所定の誓約書,入会書を提出
するものとする。
(5) 休会時の書類については、 所定用紙の提出で休会届とする。
(6) 退会時の書類については、 所定の用紙の提出で退会届とする。
第5章 会の運営及び活動日
第13条 会員の役員が運営委員会を開催し、活動日,活動内容などに
ついて協議し、本会の活動計画を決定していくものとする。
第14条 活動日
(1) クラブの活動日については、毎月2回程度は、行うものとする。
基本的には、第2,4土曜日の翌日の日曜日とする。
また、複数の会員の希望で、会の活動日の追加ができる。
(2) 代表者(事務局)経由の他チームとの合同練習会の場合は、
事務局へ連絡の上、一人でも参加できる(ただし、数人の参加
練習では、スポーツ安全保険では個人の練習としてみなされ、
団体管理下の活動とみなされず保険の補償対象外となる)。
第15条 通常総会は、毎年1回年度始めに開催し、活動報告,活動計画,
役員の選出や会則の改訂を審議する。
第16条 必要があるときは、臨時総会を代表者が開催することができる。
第17条 会員は、カヌーポロの基本備品の搬出入、運搬、洗浄など
協力して行うものとする。
第6章 クラブの備品,消耗品
第18条 カヌーポロの基本装備の全ては、代表者
の個人所有の
提供を受けるものとする。よって、会費はこの基本装備の減価償却代、
補修費、メンテナンス代、管理設備品代、ならびにクラブ運営上の
事務費などにあてる。
第19条 会員が所有するカヌーポロの基本備品については、会費からの援助
はしない。
また、 入会日より満5年経過の会員(カヌーの基本装備を
全て所有の会員)は、
パドル、ライフジャケット、スプレースカートは、
極力自分のものを準備し、各自保管することとする。
第20条 カヌーポロの基本装備を次の物とする。
(1) 基本装備1人分(艇、パドル、ライフジャケット、スプレースカート)
(2) その他 (ヘルメット、ボール、ゴール、安全のためのパットなど)
第7章 カヌーポロの基本備品の貸し出し
第21条 クラブの活動日については、クラブの活動に主に使用するとし、
ポリ艇やスクール用のカヌー用具は会員以外の者にも貸し出しを
認める。また、貸し出し料は第23条(2)
に定める。
第22条 クラブの活動日以外の貸し出しについて
(1) 事前(最低3日前)に代表者に申し出て予約をする。
(2) 搬出入、運搬や洗浄については、予約者が責任を持って行う
ものとする。
(3) 破損、紛失が生じた場合については、元に戻すことを基本にし、
損害に 応じたものを弁償するものとする。
(4) 会員が個人練習や会員勧誘のため長期貸し出しを希望すれば
貸し出しできる。ただし、ポリ艇やスクール用のみとし、紫外線による劣化
防止等の安全保管管理をきちんと行うものとする。
(5) 会員外に貸し出す場合は、会員の管理下でのみ可能とするが、
ポリ艇とスクール用のカヌー用具のみの貸し出しとする。
第23条 貸し出し料
(1) 会員については、クラブの活動日以外の日や長期の場合も無料とす
る。
(2) 会員が入会可能者と共に活動するために貸し出しをする場合は、貸出
料金を基本装備の1人分を1日あたり1,000円とし、入会可能者でない
場合は、2000円とする。ただし、会員の家族(中学生以上)については
500円、会員の家族(中学生以下)については半額の250円とする。
ただし、艇を置けるプール利用の場合の貸し出し料金は、この半額とす
る。
(3) 講師料については各個人のものとするが、貸し出し料が設定できない
場合、講師料は、80%とし、残り20%を貸出料にあてる。ただし、
カヌー 教室や講習会などのカヌー普及のために使用する場合は、この限りでは
ない。
(4) 基本装備の時間貸し出しはしない、全て1日として扱う。
(5) 貸し出し料の支払い方法は入会金,会費と同様の納入方法とする。
第8章 会則の変更並びに解散について
第24条 運営委員会や会員からの提案で総会時に会員で協議し、
会員の2/3以上の賛成をもって変更できる。
第25条 本会の解散に伴う残余財産の処分については、基本装備は、
提供者への返却とする。
第9章 細則
第26条 本会会則の施行についての必要な細則は、運営委員会の
決議を経て別に定める。
付 則 この会則は、平成7(1995)年11月1日より施行する。
また、会則の改訂日は、毎年4月1日とする。
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