原発被曝労働者・JCO臨界事故被害者の救済に向けて
労災対象疾病の例示を抜本的に拡大し、労災申請の垣根を下げよう
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私達は、労災認定されたものを例示に加えていくという現在のやり方ではなく、 |
労規則35条別表第1の2に電離放射線業務の労災認定の範囲を示す疾病の例示リストが定められています。
そもそも、電離放射線の晩発影響はガン・白血病に関しては非特異的である事が知られています。
原爆症認定基準では、ガン・白血病は高度に放射線起因性があるとして、「白血病」と「全ての固形がん」として扱われています。
しかし、別表で例示されているのは白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫又、甲状腺がんのみです。
やっと昨年に、労規則35条専門検討会で、多発性骨髄腫と悪性リンパ腫が追加されることになりました。
このように労災が対象とする具体的な疾病の例示が非常に厳しく限定されていることが、原発被曝労働者の労災申請が困難であることの大きな要因です。
アメリカやイギリスに比べてもあまりにも遅れています。
私達は2月8日の政府交渉で、労災認定されたものを例示に加えていくという現在のやり方ではなく、外国も含め放射線起因性の認められている疾病をすべて例示するべきだと主張しました。健康管理手帳の交付とあわせて、今後も粘り強く交渉を重ねます。
(参考)原爆症認定基準の例示疾病 <新しい審査の方針 2009年6月22日>
①悪性腫瘍(固形がんなど)
②白血病
③副甲状腺機能亢進症
④放射線白内障(加齢性白内障を除く)
⑤放射線起因性が認められる心筋梗塞
⑥放射線起因性が認められる甲状腺機能低下症
⑦放射線起因性が認められる慢性肝炎・肝硬変
(参考)電離放射線にさらされる業務による疾病 <労働基準法施行規則35条別表第1の2>
二 物理的因子による次に掲げる疾病
5 電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、白内障等の
放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨壊死その他の放射線障害
七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病
10 電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫又は甲状腺がん
(参考)電離放射線に係わる疾病の業務上外の認定基準 <基発第810号 昭和51年11月8日>
放射線障害に対する認定は、電離放射線に係わる疾病のうちで、以下に掲げる電離放射線に係わる
疾病業の務上外の認定基準(基発810号-昭和51年11月8日)に基づいて行われる。
(1)急性放射線障害 急性放射線症、急性放射線皮膚障害、その他の急性局所放射線障害
(2)慢性的被曝による電離放射線障害 放射線皮膚障害、放射線造血器障害
(3)電離放射線による悪性新生物
白血病
外部被曝によるもの 皮膚癌、甲状腺癌、骨の悪性新生物
内部被曝によるもの 肺癌、骨の悪性新生物、肝臓・胆道系の癌、甲状腺癌
白血病に関する業務上認定基準
(1)相当量の電離放射線に被曝した事実があること。
相当量とは、0.5レム×電離放射線被曝を受ける業務に従事した年数 (注:0.5レムは5mSv)
(2)被曝開始後少なくとも1年を超える期間を経た後に発症した疾病であること。
(3)骨髄性白血病又はリンパ性白血病であること。